第3次高砂市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 2014年9月4日更新情報、未分類いっとこ!はりま事務局 地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3により、地方公共団体が自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス排出抑制のため策定が義務付けられている計画を、平成24年度に改定しました。