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建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について(平成25年11月25日施行)

大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が改正され、一定の用途・規模の地震に対しる安全性が明らかでない建築物に対し、耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けられました。